建設業許可申請ならお任せ!!




建設業許可を取りたい方のための総合案内所
建設業を営む業者様には必要となるのが建設業許可です。
ただし軽微な工事(工事一件の請負金額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事)のみを請け負う場合は不要です。
しかし、だからと言って安心してはいけません。軽微な工事でも元請業者から建設業許可取得を迫られる事も増えてきています。
工事現場女性
建築工事業
こんな工事が建築工事業です。

原則、元請として総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請業者により施工される大規模かつ複雑な工事のことを言います。

たとえば、、、

 

〇建築確認を必要とする新築工事

 

〇建築確認を必要とする増築工事

 

〇建築確認を必要とする改築工事

 

 

※建築工事は建築一式とも呼ばれそれ故に誤解されがちですが、建築工事(建築一式)の建設業許可を取得していればそれだけで建築に関わる全ての工事ができる訳ではありませんのでお気を付け下さい!

建設業の種類

建設業を営もうとする業者様が 

 

一つの都道府県で営業を行う場合⇒都道府県知事の許可

 

二つ以上の都道府県にまたがる場合⇒国土交通大臣の許可

 

が必要となります。

建設業の区分

1.特定建設業許可

 

発注者から直接請負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計金額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上になる場合は、

特定建設業の許可が必要となります。

 

2.一般建設業許可

 

1件の建設工事につき元請工事で下請に工事を出す代金の合計金額が4,000万円(建築工事業はは6,000万円)未満である場合、または下請としてだけ営業しようとする場合は

一般建設業の許可が必要です。

他府県に跨り事務所があるのはかなりの大会社で、よほど大規模な工事をしない限り       【知事許可・一般】の建設業許可であるといえます。

建設業図面

建設業許可の要件 ー全ての要件を満たしている事が必要ー

 

1⃣ 経営業務の管理責任者がいる事

  専任技術者と共に建設業許可のハードルを上げているツートップの一角です。

 

2⃣ 専任技術者が営業所にいる事

  経営業務の管理責任者と共に要件としては難しいもですが、経営業務の管理責任者と違い資格で建設業許可が容易となるが場合があります。それぞれ建設業許可を受けたい業種ごとに要件は違ってきます。

 

3⃣ 財産的基盤を有している事

  一般建設業の要件は500万円となります。

 

4⃣ 欠格要件等に該当していない事

  建設業法に基づき営業停止や許可の取り消し処分を受けてから一定期間経過していない場合等の営業に 関する要件です。

経営業務の管理責任者の要件

①法人で許可を受ける場合

 

許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)

 

②個人で許可を受ける場合

 

個人事業主本人又は支配人(支配人登記が必要)

 

さらに以下の条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。

 

●建設業種のうちいずれかで5年以上の経営経験がある事

建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験がある事

専任技術者の要件

建築工事の専任技術者になれるのは次のうちのいずれかの条件を満たした方となります。

 

【建築工事の場合】

 

❶ 資格を持っている場合

 

建築工事業務の建設業許可を受ける場合

 

●一般建設業なら……◎一級建築士

           二級建築士

          ◎一級建築施工管理技士

           二級建築施工管理技士

 

●特定建設業なら上記の◎の資格で建設業許可の専任技術者の要件を満たす事となります。

 

❷ 学歴がある場合

 

●下記の学科を卒業し3年または5年の実務経験を有する事。

(大学、短期大学、工業専門学校を卒業した場合は3年間。高校、中等教育学校を卒業の場合は5年間になります。)

 

建築学又は都市工学に関する学科

 

(例えば工業高校建築科を卒業ならば5年、大学建築学科を卒業ならば3年の実務経験で建築工事の建設業許可の専任技術者になれます。)



都市工学に関する学科として下記の学科も認められます。

 

・都市工学科

・環境都市工学科

・都市システム(工学)科

 

❸ 実務経験が豊富な場合

 

該当する業種に関する10年以上の実務経験を有していることが要件とされています。

複数業種を証明する場合には期間の重複した証明は認められませんので注意してください。

実務経験については、次の方法により確認します。

 

・実務経験の内容が合致することの確認

証明者が許可を有している場合には、その旨を記載した上で許可書と変更届けの写しが必要です。

証明者が許可を有しない場合は、業種の内容を証明する書類が必要になります。

業種の内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請負書、注文書、請求書等です。これは従事期間の全部についての資料が必要です。

 

・実務経験を証明する期間について常勤性の確認

常勤性の確認については、従事していた会社の名前の入った健康保険者証で行うことができます。ただし、これは引き続き在籍している場合に限ります。

また、資格取得年月日と事業所名の記載があることが必要です。

引き続き在籍していない会社での実務経験を証明する場合には、証明者の押印がある申請書類に加えて年金記録の照会回答表や確定申告書が必要になります。

 

 

          

 

これでオッケー

専任技術者の要件が3つのどれにも当てはまらない、、

 

と、嘆き建設業許可を諦めるのは早いです!

 

要件を満たさないならば、要件を満たす為に成すべき事は

あるかも知れません。

 

例えば、建築施工管理技士の試験は原則毎年行われているので資格を取り建設業許可取得される方や以前建設業許可許可を取得されて業務をされている方は以前の建設業許可を証明して経営管理責任者や専任技術者の要件を満たす事が可能な場合もあります。

 

建設業許可を取得したいならばダメもとで翔(かける)事務所へご相談下さい!

あなたと一緒に精一杯良い未来を考えましょう!!

 

 

 

 

財産的基盤の要件

一般建設業の許可要件

自己資金が500万円以上ある事

 

特定建設業の許可要件

欠損の額が資本金の額の20%を超えていない事

・流動比率が75%以上ある事

・資本金が2,000万円以上ある事

・自己資本が4,000万円以上ある事

 

以上の全てを満たす事が必要です。

建設業許可欠格にあたる場合

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

・不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者

 

・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

 

・請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者

 

・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

 

・建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、

又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

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行政書士翔(かける)事務所は、最寄り駅からも近く、高砂市を中心とする幅広いエリアのお客様に気軽にご来社いただける場所に位置しております。様々なご相談を承っておりますので、ぜひ気軽にご利用ください。
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事務所名 行政書士翔(かける)事務所
住所 兵庫県高砂市曽根町2773-13
電話番号 079-439-6250
営業時間 9:00~17:30
最寄駅 山陽電車曽根駅より南へ徒歩5分
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